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 一時金の不支給

Q.会社の業績悪化を理由としてボーナスが支給されないといわれましたが、これは仕方のないことなのでしょうか。
A.ボーナス、賞与、夏季・冬季手当、期末・勤勉手当などの一時金には、賃金の後払い的な面と、業績次第の報奨金的な面との2つの性格があります。
 一時金を支給するか否か、どのような基準で支給するかが使用者の裁量に委ねられている任意的恩恵的給付ととらえられるものは、賃金ではありませんので、一時金がもらえなくても仕方ありません。
 しかし、就業規則や労働協約で支給基準と額の決定方法などが定められている場合には、労基法上の賃金にあたります。
 一時金が賃金に当たる場合、一時金の不支給は、労働者の生活に直接与える影響の大きい賃金の引き下げともいえます。
 この場合、使用者側が一方的に一時金を支給しないというような不利益変更することは許されません。
ただし、会社業績の著しい低下などがある場合には支給しない旨の定めがあるときは、不支給でもやむを得ない場合もあります。
 しかし、その際に、使用者には会社の経営状況について具体的な資料を提示して、労働組合及び労働者が納得できるよう説明し、合意することが必要となります。
 なお、パートタイマーの場合は、雇用形態などが正社員と異なるため、一時金を支給する制度になっていないこともあるようです。
 しかし、パートタイム労働者は正職員よりも労働時間や労働日数の設定が少なくなっていますが、一時金について正社員と差別する合理性は乏しいともいえます。
 したがって、パートタイム労働者同士が団結して要求し、使用者側と交渉することは可能です。


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