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 懲戒解雇と退職金

Q.会社の就業規則に退職金規程があり、懲戒解雇については退職金を不支給とする旨の規定がないとき、懲戒解雇されたときには退職金は支払われないか。
A.退職金の性格は、功労報酬、生活保障、賃金後払説等の考え方がありますが、学説・判例ともに、就業規則や労働協約などで、退職金の支給やその基準が明確に規定されている場合には、労働基準法上の賃金としています。
 退職金について、就業規則や退職金規程で支給条件を明確にしている場合には、会社には支払い義務が生じます。
 したがって、退職金を不支給とする場合には、それに関する規定も明確に定めておかねばなりません。
 就業規則や退職金規程に、懲戒解雇の場合には退職金を不支給とする旨の規定がなない場合には、たとえ懲戒解雇であっても会社はその労働者に退職金を支払う義務が生じます。 
 なお、退職金不支給規定があっても、退職金を支払わなければならないことがあります。
 懲戒解雇に伴い、退職金不支給条項により退職金の全部又は一部を没収しようとする場合には、その労働者の過去の貢献度も考慮して柔軟に没収額を決めるのが望ましいと言えます。
 懲戒解雇がやむをえないとしても、退職金まで不支給と出来るかどうかは、その行為の内容や程度によります。
 なお、懲戒解雇になった原因によっては、会社から退職金が支払われた後に、会社から損害賠償請求が起こされることがあります。


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