AIで普通の動画を3D動画に変換する
いい仕事は悩みの解決から
就職と仕事の悩み
解決法を探そう

お悩み解決

 賃金債権の譲渡と譲受人への支払い

Q.社員が金融業者からの借金の返済のため、1か月分の賃金債権を譲渡した場合、金融業者の求めに応じて賃金を支払わなければならないか。
A. 債権は、法律上規制されているなどの特別な場合を除き、譲渡することができます(民法第466条第1項)。
 賃金債権については、そのような特別な規定は設けられていませんので、譲渡可能な債権であると考えられています。
 労働者が賃金債権を第三者に譲渡した場合には、労働者ではなく譲受人が賃金債権を有していることになりますから、民事上は譲受人に支払うのが当然であると考えられますが、労働基準法は賃金の直接払いの原則を規定しています。
 民事上の賃金債権譲渡の効果と賃金の直接払いの原則のどちらが優先されるかですが、直接払いの原則は使用者にその履行を罰則をもって強制している趣旨を考慮し、直接払いの原則が優先されると考えられています。
 労働者の賃金については、労働基準法で賃金の直接払いの原則が規定されているため、民事上の差し押さえを受けた場合を除き、金融業者の要求に応じる必要はありません。
 なお、賃金が民事執行法の規定に基づいて差し押さえられた場合、使用者は、差し押さえられた賃金を差し押さえた債権者に直接支払っても、直接払いの原則に違反しません。
 差し押えは民事執行法に基づいて裁判所が行うものであり、直接払いの原則も裁判所の行う執行手続きに優先して適用されるものとは考えられません。
 裁判所の手続きによって差し押えが行われた場合は、これに従って債権者に賃金を支払っても労働基準法に違反しないものと認められます。
 ただし、差し押えることのできる金額には限度額が定められており、原則として手取額が44万円以上の場合は33万円、手取額が44万円未満の場合はその4分の3に相当する部分については差し押さえることができません。


お問い合わせ
HOME