AIで楽曲を楽器やボーカルに分離する
いい仕事は悩みの解決から
就職と仕事の悩み
解決法を探そう

お悩み解決

 強制貯金

Q.社内預金という名目で、身に覚えがない金額が給与から天引きされ、勝手に預金をさせられることに問題はないか。
A.賃金は労働者の生活費となるため、貯金が労働者の足止め策として利用されたり、使用者の経営状況の悪化により払戻しが受けられなくなる危険が大きいことや、使用者が労働者の財産を搾取するおそれがあるため、強制的に貯金の契約をすることは禁止されています。
 労働契約の中で貯蓄することが明確に約定されている場合や、採用条件の1つとして貯蓄契約を締結することが客観的に認められる場合や、採用後に貯蓄契約を締結しなければ解雇する場合などです。
 ただし、労使協定を締結し所轄労働基準監督署長に届け出て、貯蓄金管理規程を作成し事業場に備え付けることにより、会社が貯金を管理することができます。
 任意的貯蓄管理について使用者が労働者から依頼を受け、労働契約の条項とは関係なく貯蓄金を管理することは認められています。
・社内貯金・・・会社自身が直接労働者の貯金を受け入れ、管理する
・通帳保管・・・銀行等に労働者名義で預金し、通帳・印鑑を会社が保管する
 使用者は、貯蓄金の管理について、労働者の過半数を代表する者又は労働者の過半数で組織する労働組合との間に書面で協定を締結し、管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。
 使用者は、貯蓄金管理規程を定め労働者に周知しなければなりません。
 使用者が管理する貯蓄金が、労働者の預金の受け入れである場合は、利子を付けなければなりません。
 労働者が貯蓄金の返還を求めた場合は、使用者は遅滞なく返還しなければなりません。
 返還請求に応じない使用者で、貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁が必要の限度内で、貯蓄金の管理を中止すべきことを命じることができます。
 返還を命じられた使用者は、遅滞なく、貯蓄金を労働者に返還しなければいけません。
 また、労基法の規定のほか、賃金の支払の確保等に関する法律でも規制を受けます。
 その社内預金がどのような性格を持つものなのか、取決めはどのようになされているのかなどを、確認することが必要です。
 もし、その預金が、労使間の合意に基づくものではなく、会社が一方的に社員に強制しているものならば、強制貯金に該当する可能性があります。


お問い合わせ
HOME