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 退職後の賃金未払い

Q.会社を退職した場合、20日締め同月25日支払いの締切り後の給料分の支払いは、翌月の給料支払日まで待たなければならないか。
A.給料の支払いの時期は、通常の場合、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない、とされています。
 しかし従業員が退職したときは、使用者は、退職した労働者から働いた賃金の支払いを請求された場合、7日以内にその賃金を支払う義務が課されています。
 これは、労働者が退職した場合、速やかに賃金を支払わないと、労働者の足留めに利用されたり、その生活を窮迫させることも考えられるからです。
 20日締め同月25日支払いの締切り後の給料分は、定期支払日の到来前であっても、働いた給料の支払いを求めることができます。
 退職した場合の賃金支払期日を通常の支払日と別に就業規則で規定している場合や、そのような定めがなく通常の賃金と同一日に支払うことになっている場合でも、強行法規である労基法の規定により、労働者からの請求があれば、使用者は7日以内に賃金を支払わなければなりません。
 なお、使用者が、賃金に関して争いがあり異議を述べている場合を除き、退職した労働者の請求があってから7日以内に賃金を支払わない場合は、30万円以下の罰金に処せられます。


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