AIで普通の動画を3D動画に変換する
いい仕事は悩みの解決から
就職と仕事の悩み
解決法を探そう

お悩み解決

 時間外手当の定額支給

Q.残業に対する時間外手当について実際の残業時間にかかわらず、従業員全員、一律に月20時間分の定額支給の場合、月20時間を超えて残業した分の時間外手当を請求することはできるか。
A.使用者は、実働8時間を超える時間外労働に対しては、通常の労働時間の賃金の計算額の25%以上の率、時間外労働が午後10時から午前5時に及ぶ深夜労働の場合はその時間は50%以上の率、で計算した割り増し賃金を支払わなければなりません。
 法律の定める法律の定める割り増し賃金の計算方法では、月給制の場合、まず、割り増し賃金の基礎となる賃金には、給与(基本給+諸手当)から、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に払われた賃金、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた上で、1時間あたりの基礎賃金額を計算し(1カ月の所定労働時間数で割る)、その25%増の賃金に、時間外労働の時間数を掛けた額が割り増し賃金の額となります。
 なお、実際に支払われる割り増し賃金が法律の定める計算方法により計算した額を下回らない限りは、法律の定める計算方法によらない別の計算方法によっても適法とされています。
 時間外手当の定額制を採用している場合、各労働者の基礎賃金額により計算された割り増し賃金の額が、定額手当の額を上回ることが考えられます。
 この場合、労働者は現実の労働時間に基づいた時間外の割り増し賃金について、その上回る分の追加的支給を請求する権利があると言えます。
 法律の定める計算方法によらない別の計算方法により計算する場合にも、割り増し賃金として法所定の額が支払われているか否かを判定できるように、割り増し賃金相当分とそれ以外の賃金部分とを明確に区分されていることが必要となります。
・労働時間を定める規程、賃金を定める規程の内容
・1時間あたりの基礎賃金額
・現実の毎月時間外労働時間


お問い合わせ
HOME