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 休日の振替

Q.業務の都合によっては休日に出勤してもらい代わりに他の日に休ませることにしたい場合、注意すべき点は何か。
A.休日とは労働者が労働契約において労働義務を負わない日をいい、労働基準法では週休制の原則を定めています。
 また、それぞれの会社の就業規則等の定めるところにより、週1回の法定休日のほかに休日を与えることができます。
完全週休2日制の場合、2日の週休日のうちの一方が法定休日で、他方が法定外休日となります。
 週休日のほかに、休日の種類として、国民の祝日、年末年始の休日、会社創立記念日などがあげられますが、これら休日は、あらかじめ就業規則等で特定しておくことが望ましいでしょう。
 週休2日制を確保しつつ業務の都合により休日に労働させざるを得ない場合、休日の振替が考えられます。
 休日の振替とは、労働義務のない休日を労働義務のある労働日とあらかじめ振り替えることです。
 休日であった日は労働日になり、労働日であった日は休日に変更になります。
 休日の振替を行う場合、就業規則に、業務上必要のあるときは、休日を他の日に振り替える事がある旨の規定を定め、振替え実施日の少なくとも前日までに、振替日を指定のうえ、労働者に通知することが要件とされています(昭63・3・14基発第150号)。
 この場合、就業規則上の休日振替規定に基づき労働者の労働義務が発生し、個々の振替の際に労働者の同意、了解がなくとも休日振替が違法、無効となるものではありません。
 しかし、このような定めがない場合は、個々の労働者の同意が必要となります。
 休日の振替は、労働基準法の規定により、4週4日の法定休日が確保されるものでなければなりません。
 また確保される限り、本来の休日における労働は労働日の労働となり、休日労働とはならないので、休日労働のための労使協定や割り増し賃金は要しません。
 ただし、休日を振り替えたことによって、当該週の労働時間が週の法定労働時間を超えるときは、その超える時間は時間外労働となるので注意が必要です。
 なお、事前に振り替えるといったことをせずに、休日労働をさせて事後的に代わりの休日を与えるのは代休です。
 この場合、その時点では日曜日はあくまで休日であったわけで、その労働義務のない休日に労働させた以上、この日について、割り増し賃金の支払いが必要であるとされています。


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