| 介護休業の取得 Q.勤めている会社に介護のための休業についての規定がないとき、介護休業を取れるのでしょうか。 A.介護休業については「育児休業、介護等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に規定があり、労働者は、要介護状態にある家族を介護するために休業することができ、労働者からの申出に対し、事業主は拒むことができません。 したがって、勤めている会社に介護休業についての規定がなくとも、介護休業を取ることができます。 なお、雇用されて1年に満たない労働者、休業の申出の期間から起算して1年以内で雇用が終了することが明らかな労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者等については、労働者の過半数を組織する労働組合、または、労働者の過半数を代表する者との労使協定で介護休業を認めない者として定めれば、介護休業の対象から除外されることがあります。 また、日々雇用される者及び期間を定めて雇用される者は、介護休業の権利を有しません。 介護休業を請求できるのは、対象家族が要介護状態にあるときです。 要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。 休業に際しては、労働者は、休業開始予定日の2週間前までに、対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、また、休業開始予定日及び終了予定日を明らかにして、書面で事業主に対し申し出を行う必要があります。 介護休業を取れる期間は、要介護者一人につき一回で、3か月を限度とします。 事業主は、労働者が介護休業申出をし、または、介護休業をしたことを理由として、当該労働者を解雇する等不利益な取り扱いをすることはできません。 休業期間中の賃金について育児・介護休業法には定めがありませんので、無給でもよいとされています。 なお、その期間の所得保障として、原則として、休業前賃金の40%相当額が、雇用保険より介護休業給付として支給されます。 |