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 労働基準法上の労働時間と仮眠時間

Q.午前9時から翌日午前9時までの勤務で休憩時間のほかに仮眠時間が8時間ある場合、仮眠時間は時間外や深夜の割り増し賃金となる労働時間ではないのでしょうか。
A. 一般に労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を言います。
 具体的には、始業時間から終業時間までの就業時間のうち休憩時間を差し引いた時間です。
 休憩時間は会社の管理下に置かれない時間であり、労働時間にはカウントされません。
・実際には体を動かしていなくても、使用者の指揮監督下にあり、すぐ仕事ができる状態で待っているような時間は、労働時間に含まれます。
 例えば、店員やタクシーの運転手が客待ちをしている手待時間がこれに当たります。
 また、作業開始前の着替えなどの準備行為についても、使用者から事業所内において行うことを義務付けられている場合などは、社会通念上必要と認められるものである限り、労働時間に該当するとされています。
・使用者の指揮命令を受けず、労働者が労働から解放されて自由に使える時間は、労働時間には含まれません。
 例えば、休憩時間や仕事に関係のない準備・整理の時間などがこれに当たります。
 また、通勤時間は、まだ使用者の指揮監督下に入っていないと解されるため、労働時間には含まれません。
 仮眠時間が労基法上の労働時間に該当するかどうかについては、労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価できるか否かにより客観的に定まるものと考えられます。
 仮眠時間中の業務が皆無に等しく、常に労働からの解放が保障されているような仮眠時間は、使用者の指揮監督下に置かれている時間とは言えないので、労働時間には当たりません。
 仮眠時間中に職務を義務付けられ、労働者がその仮眠時間を自由に使うことができない場合には、使用者の指揮監督下にあると言えますので、労働時間に当たります。


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