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休憩時間の自由利用
Q.昼休み中は電話対応があるかもしれないので自分の机から離れないようしなければなりませんか。 A.労働基準法には、使用者は、労働者に休憩時間を自由に利用させなければならないと規定されています。 休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間であって、労働者が自由に利用することができる時間です。 したがって、労働者は休憩時間中、労働の義務から解放されていて、なおかつ、労働場所から離れる自由が保障される必要があります。 ただし、坑内労働、警察官、養護施設などの職員に関しては、この原則が排除されています。 なお、休憩時間は単に作業に従事していない手待ち時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のことです。 また、休憩時間は自由に利用できますが、休憩時間といえども就業時間の中にありますので、一定の拘束を受けることもあり得ます。 ・休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない。 ・休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも違法にはならない。 しかし、実際には業務をおこなっていなくても、いつでも使用者の指示に従って労働に従事できる状態にある時間は手待時間です。 商店や銀行などで昼の休憩時間中であっても来客や電話があった場合には対応する必要がある労働者については、休憩時間ではなく、手待ち時間なので労働時間になります。 電話がかかってくるか否かに関わらず、電話番として拘束されている状態は、労働時間であると考えられます。 手待時間は休憩時間ではなく労働時間とみなされますので、これとは別に休憩時間を設定する必要があります。 もし、手待時間を含めて時間外労働が発生する場合は、使用者は労働者に対して割り増し賃金を支払わなければなりません。 |