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法内残業と割り増し賃金
Q.就業規則で勤務時間が午前9時から午後5時まで、休憩時間が昼の12時〜午後1時までの1時間となっている場合、午後5時以降残業した場合でも午後5時から6時までの分の割り増し賃金は支払われないか。 A.労働時間とは、使用者の指揮・監督下にあって、労働を提供している時間で、休憩時間・通勤時間は含みません。 法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間です。 残業とは、会社が定めた所定労働時間を超えて働くことで、所定労働時間というのは、会社が法定労働時間内で決める労働時間のことです。 法内残業とは、1日8時間以内の法定労働時間内で行われる残業で、通常賃金の支払はしなければなりませんが、割増賃金を支払うかどうかは会社が決めます。 時間外労働とは、法定労働時間を超える残業で、割増賃金を支払う必要があります。 労働基準法では、1週及び1日に働かせることができる時間を、1週40時間、1日8時間とし、会社はこの時間を超えて労働者を働かせた場合は労働者に割り増し賃金を支払わなければならないと定めています。 すべての会社がこの法定労働時間どおりに勤務時間を定めているわけではなく、相談者の会社のように1日の勤務時間を7時間とするなど法定労働時間未満としている会社も多々見られます。 このような会社において、もし労働者に残業をさせたときは、会社はその残業時間のうち法定労働時間未満の部分については労働者に割り増し賃金を支払う必要がありません。 ただし、その法定労働時間未満の部分については、元々決められた勤務時間外の労働に当たりますから、会社は労働者に「その労働者の1時間当たりの賃金×法定労働時間未満の残業時間」で計算した額を支払わなければなりません。 なお、会社の就業規則等で、1日の勤務時間を超えて働いたすべての時間に対し割り増し賃金を支払う旨が規定されていれば、会社は勤務時間を超えて働かせたすべての時間について労働者に割り増し賃金を支払わなければなりません。 |