| 社内機密の持ち出し Q.まだ実害は発生していませんが、パソコンが故障してデータのパックアップをとった際、そのパソコンを使用している社員から他社に会社の機密をメールに添付して流していたことが判明したときの対処はどうしたらよいか。
A.多くの企業では、就業規則や雇用契約で、機密の守秘義務に関する規定を置いて、処分を定めているようです。 その中で解雇処分の事由に該当すれば、解雇することも可能だと考えられます。 ただし、状況により、処分の程度が過ぎるとして無効とされることはあります。 また、民事上、営業秘密は不正競争防止法によって保護されています。 犯罪にあたるかどうかは、漏えいした機密が、管理されていたかどうかにかかってきます。 社内で管理されていた場合は窃盗罪が成立するという裁判例もあります。 また、その社員が、機密を管理する立場だった場合は、業務上横領罪が認められる可能性があります。 そして、このような事件には、防衛策が不可欠です。 電子メールについても、無対策のまま監視することは、プライバシー保護の立場から問題ですが、あらかじめ社内パソコンからの電子メールは業務に限ることとし、事前に監視することの同意を得ておけば可能だと考えられます。 このような対策を含めた情報管理体制をしっかり確立しておくことが必要です。 |