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 職務上の発明と社員の権利

Q.会社が特許権を持つ技術を応用した商品が発売され、思わぬヒットとなり、この発明をした社
員が特許権の主張と、仮に会社が権利をもつていたとしても補償金が見合わないから不足分を支払
うよう主張したときの対処はどうしたらよいか。
A.会社から見ると、研究施設や研究の機会を与え賃金も払い、勤務時間に研究開発をさせたから
こそ、その社員は発明をしたわけです。
 さらに、それを商品化したとき、その発明に欠陥があったときの責任を負うのも会社です。
 報奨金も支払ったのから権利は会社にあり、それで十分だというのももっともです。
 まず、職務発明の権利がどちらにあるかは、就業規則などで定めることが認められています。
 しかし、報奨金は、決めてそのとおり払えばよいというわけではなく、その妥当性も問題となっ
てきます。
 平成17年の特許法改正では、職務発明制度の充実が図られました。
 発明に関する相当の対価の決定は、自主性に委ねられています。
 しかし、対価を定めるときは、発明で会社が受ける利益と、発明のコスト、社員の貢献度だけで
なく、その他の事情も考慮することが明記されています。
 現実には就業規則などで報奨額を決める際に、相当な対価を算定するのはかなり難しい作業です

 そこで金額以外に、特許収人に比例して支払う方法など工夫して、社員の士気が下がらないよう
な、公平な規定づくりを検討することが大切です。


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