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 インターネットで会社を誹誘中傷した社員と懲戒処分

Q.
 一般に広く公開されているインターネットのある掲示板に、会社の誹誘中傷の記事を書き込んだ従業員を懲戒処分することはできるか。
A.
 事実ではないことを書いて誹謗中傷しているときは、懲戒解雇できる可能性が高いと考えられます。
 それは、会社の秩序を乱し、業務に支障を与えた行為と考えられ、社員として重大な違反行為を犯しているからです。
 しかし、事実に基づいて誹謗中傷しているときは、どのように誹謗中傷が行われていたかも検証しなければ、一概には判断できません。
 なお、従業員のしていることは、事実を指摘している場合は名誉毀損罪、事実を指摘せず単に中傷している場合は侮辱罪にもあたると考えられます。
 もし、会社だけでなく上司個人にも及ぶ内容だとすると、プライバシーに対する重大な侵害でもあります。
 ただし、これらの犯罪は告訴がなければ起訴されない親告罪ですし、また犯罪の立証は厳格なものなので、実際に有罪になるかどうかはわかりません。
 犯罪として告訴するにしても、懲戒処分をするにしても、事実がどうだったのかが最も重要です。


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