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 在留資格がない外国人の雇用
 
Q.在留資格がない外国人を低賃金で雇用している会社は処罰されるか。
A.外国人労働者が日本で働くためには、「出入国管理および難民認定法」(入管法)により、滞在し労働するための在留資格が必要です。
 労働する在留資格のない外国人を労働させると違法となります。
 入管法により、在留資格の種類別に許される仕事が決められています。
 在留資格は、期間が決められていて、期間が切れた場合は、更新しなければなりません。
 不法就労した外国人は処罰されて国外に強制退去させられることになります。
 さらに使用者も在留資格がないことを知っていて外国人を雇ったり不法就労をあっせんした場合には処罰される場合もあります。
 ただし、労働関係では、外国人を雇った場合、労働組合法、労働基準法、最低賃金法、職業安定法、労働安全衛生法、労働者派遣法などは適用されます。
 たとえ入管法違反の不法就労の外国人でも、労働法で保護されます。
 たとえば外国人を法定労働時間を超えて労働させた場合は、労働基準法違反となります。
 労働基基準法3条は、国籍によって賃金、労働時間、その他の労働条件について差別的待遇をしてはならないとしていますから、日本人と同じ仕事をさせているにもかかわらず外国人に安い賃金しか支払わないのは違法です。


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