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 裁判せずにトラブルを解決するには

Q.労働者と使用者のトラブルを裁判せずに解決するにはどうしたらよいか。
A.トラブルについて労働者と使用者で再度話し合ってみても話し合いがつかない場合は、都道府県労働局長に相談できます。
 さまざまな社会情勢から労使間の個別紛争が増加していることを受け、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図るために、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律が策定されました。
 この法律に基づき、都道府県労働局技の助言・指導制度、紛争調整委員会による斡旋制度という無料の労働紛争解決援助サービスが整備されています。
 これらの制度は配置転換や出向、解雇、労働条件の変更、雇止めなどの個別労働関係紛争が対象で、労使いずれも利用することができます。
 窓口は、各都道府県の労働局などに設置されている総合労働相談コーナーです。
 簡単な事実であれば、その場で情報提供などが行われて終了となりますが、必要に応じて労働局長から指導・助言などが行われます。
 これらの方法で解決が見られない場合は、紛争調整委員会によるあっせんを受けることができます。
 あっせんなどを受け入れるかどうかは当事者次第です。
 当事者が合意できなかった場合、最終的には訴訟もやむを得ません。


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