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 解雇予告制度

Q.解雇予告制度はパートには適用されないのでしょうか。 
A. 使用者は、労働者を解雇しようとするときは、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
 解雇が通常の解雇か懲戒処分による解雇かを問わず、使用者は、解雇予告か解雇予告手当の支給のいずれかが必要です。
 ただし、解雇予告の日数は、支払った平均賃金の日数分だけ短縮できることになっています。
 パートタイム労働者にも労働基準法の適用があります。
なお例外的に、解雇予告又は解雇予告手当の支払をしないで解雇することができる場合があります。
・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったとき
・労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇するとき
 この場合、労働基準監督署長に解雇予告除外認定を申請し, この認定を受けて実施しなければなりません。
 解雇予告制度に違反すると、使用者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
 解雇予告制度が適用にならない労働者は次のとおりです。
・日雇い労働者
 ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。
・雇用期間が2か月以内である労働者
 ただし、2か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。
・雇用期間が4か月以内で、季節的業務に従事する労働者
 ただし、4か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。
・試用期間中である労働者
 ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には適用されます。


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