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 退職時の証明

Q.勤めていた会社を解雇され再就職先を探しているとき、前の勤務先から解雇理由を記載した証明書をもらうことはできますか。
A.労働基準法は、解雇や退職をめぐる紛争を防止して、労働者の再就職活動に役立てることを目的に、退職時の証明書を労働者が請求した場合に、その交付を使用者に義務づけています。
 使用者が労働者より証明書の交付を請求された場合に、これを拒んだり、又は理由もなく遅延して交付したり、労働者から請求されていない事項を証明書に記入したときには、使用者は30万円以下の罰金に処せられます。
 退職時の証明書において、使用者が証明しなければならない事項は、次のうちの労働者が請求した事項です。
・使用期間
・業務の種類
・その事業における地位
・賃金
・退職の事由(退職の事由が解雇の場合は、その理由を含む)
 退職の事由が解雇の場合はその理由を含むと定められていますが、労働省の通達で具体的に示す必要があるとされています。
 なお、労働者が請求しない事項について記入することは禁止されていますので、労働者は記載してほしいものだけを指定して、証明書の交付を受けることができます。
 労働省通達(平成11.3.31基発第169号)には、次のような内容のものがあります。
・退職時の証明書の用途は、労働者が次の就職に役立たせるなど労働者に委ねられています。
・雇用保険上の離職票の交付をもって、退職時の証明書の交付に代えることはできません。
・退職時の証明を求める回数には、制限はありません。
・退職時の証明書の請求権の時効は、労働基準法により退職時から2年と解されています。


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