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勤務時間外のアルバイト
Q.就業規則に、会社の許可なく他に雇用されたときを懲戒解雇事由としている場合、従業員が会社に無断で休日にアルバイトをしていることがわかったら懲戒解雇してもよいか。 A.就業時間外や休日は、労働者は使用者に労務を提供する義務を負っていませんし、使用者の指揮命令下に置かれているわけでもありませんので、労働者がその時間をどのように利用するかは原則として自由です。 他の使用者のもとで労働することも自由であり、これを就業規則等で禁止することは許されないとする考え方もあります。 しかし、判例では一般に、次のような場合は、兼業を禁止する就業規則は合理性があると判断しています。 ・兼業をすることにより、労働者の使用者に対する労務提供が不能になったり、困難になったりするおそれがあること。 ・兼業先の事業内容、提供する労務の内容によっては、企業の経営秩序を害したり、使用者の対外的信用や体面が傷つけられるおそれがあること。 ・労働契約を締結することにより、労働者は使用者の利益を不当に侵害してはならないという義務(誠実義務)を負っており、兼業はこの義務に反するおそれがあること。 ただし、就業規則に合理性が認められるからといって、ただちに懲戒処分が有効となるものではないので注意が必要です。 会社の職場秩序に影響せず、かつ会社に対する労務の提供に格別の支障を生ぜしめない程度・態様の二重就職は禁止規定への違反とは言えないと考えられます。 特に、いわゆる非正規雇用で、勤務日数や勤務時間も少なく、しかも給与も低く、複数の企業で稼動しなければ生活も成り立たないような場合です。 兼業が継続的なものか否か、兼業先の労働時間やその業務内容、提供する労務の内容等を総合的に判断して、本来の労務の提供に悪影響を及ぼす場合、あるいは兼業の内容が会社の業務と競合したり、企業の体面、信用を傷つけるものである場合、または、その蓋然性が高い場合には、解雇も有効であるとされますが、そのような事情にない場合は、兼業を理由に解雇することはできないと判断されるようです。 |