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解雇予告の除外認定
Q.無断欠勤や遅刻が多く何回注意をしても改まらない社員について、30日以上前の解雇予告又は30日分以上の平均賃金の支払いが必要となるのでしょうか。 A.使用者は、労働者を即時に解雇しようとする場合には、解雇する前にその事由について労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。 この認定を受けずに、解雇予告又は解雇予告手当の支払いなくして解雇した場合は、労働基準法違反となり処罰の対象となります。 解雇予告の除外事由は次の2つの場合です。 ・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合 やむを得ない事由とは、事業場が火災により焼失した場合(ただし、事業主の故意又は重大な過失に基づく場合を除く)など事業の経営者として、社会通念上採るべき必要な措置をもってしても通常如何ともなし難いような状況にある場合をいいます。 事業の継続が不可能になるとは、事業の全部又は大部分の継続が不可能になった場合をいいます。 一時的に操業中止のやむなきに至ったが、事業の現況、資材、資金の見通し等から全労働者を解雇する必要に迫られず、近く再開復旧の見込みが明らかであるような場合は含まれません。(昭和63.3.14基発第150号) ・労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合 労働者の責に帰すべき事由とは、予告期間を置かずに即時に解雇されてもやむを得ないと認められるほどに重大な服務規律違反又は背信行為をした場合をいいます。 例えば、事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為(原則として極めて軽微なものを除く)があった場合、他の事業へ転職した場合、原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合、出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意をうけても改めない場合などです。(昭和23.11.11基発第1637号、昭和31.3.1基発第111号) 解雇予告除外認定を受けることにより、予告することなく即時に解雇できることになります。 しかし、認定があったからといって必ずしもその解雇が有効であるとは限りません。 裁判となった場合には、その認定に拘束されずに独自に判断されることになります。 |