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私生活上の非行と懲戒処分
Q.社員が通勤電車内で痴漢を行ったり、路上での些細な言い争いから暴行や傷害に及んだ場合、会社はその社員を懲戒処分に付することができるか。 A.労働者は、労働契約を締結し雇用されることにより、使用者に対して労務提供義務を負うとともに、企業秩序遵守義務を負うことになります。 そして、使用者は広く企業秩序を維持し企業の円滑な運営を図るために、その雇用する労働者の企業秩序違反行為を理由として、当該労働者に対し、懲戒権を行使することができるとされています。 この企業秩序は、通常、労働者の職場内又は職務遂行に関係のある行為を規制することにより維持しうるものです。 私生活上の非行については、社員のプライベートな部分であるから干渉すべきでないという考え方と、経営上多大な影響がある場合に看過することはできないという考え方があります。 しかし、社員が犯罪を犯しそれが広く報道された場合、会社の体面、信用に悪影響を及ぼしたり、他の社員の士気が下がったりして、会社の経営、ひいては存立さえ脅かすことにもなりかねません。 懲戒処分とは、単なる服務規律違反に対する制裁とは考えられず、従業員の企業秩序違反行為に対する制裁罰であると定義されています。 一般に、使用者の懲戒権は、就労に関する規律と関係のない労働者の私生活上の言動にまで及ぶものではありませんが、企業秩序に影響を及ぼすなどの場合には懲戒処分をなしうるとされています。 しかし、使用者に懲戒権があるからといっても、それが無制限に行使できるものではなく、行為の程度と処分の重さが問題となります。 どのような処分がなされるかは、その行為の態様、刑の程度、職務上の地位、行為と処分の均衡等の諸事情を考慮し、判断されることになります。 |