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退職願の撤回
Q.従業員から一身上の理由により退職したいと退職願が提出されこれを承諾しその旨を本人に伝え所定の手続きが終わった後、従業員から退職願を撤回したいとの意思表示があったときこれを認めなければならないか。 A.退職願の提出は、一般に、労働契約の合意解約の申込みと解され、申込みを会社が承諾すれば、労働契約は合意により解約され、退職が有効に成立することになります。 退職願いが従業員の真正な意思によって出されたもの (錯誤や詐欺・脅迫などによるものではない)であれば、 従業員の方からいったん受理された退職願いの取消しの申出があっても、会社側が取消しに応じる義務はありません。 ただし、退職願を提出しても、会社の承諾の意思表示が当人に到達することにより合意解約が成立するまでは、退職願の撤回ができるものとされています。 また、取消しの理由に合理性があったり、会社として取り消されてもよいという考え方があれば、これを認めることは自由です。 会社で誰が退職願を承諾する権限を有するかについては、一般的には人事担当の部長や役員には権限があるものと考えられます。 なお、あいまいさを避けるために、権限、手続等を会社の諸規則等により明確に定めておく必要があります。 退職の意思表示は、錯誤による場合は無効となり(民法第95条)、詐欺又は強迫による場合には取り消すことができます(民法第96条)。 |