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 パートタイム労働者への残業命令

Q.会社としてパートでも残業を命じることができますか。
A.パートタイム労働者の残業に関しては、「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針」が参考になります。
 パートタイム労働者についてはそもそも短時間勤務を条件に労使間で労働契約を結んでいることに留意し、できるかぎり残業をさせないよう心がけるべきです。
 やむを得ず残業を命じる場合にも、業務命令として一方的に押しつけるのではなく、労働者の都合や事情等にも十分配慮することが必要でしょう。
 使用者が労働者に残業を命じるためには、残業を命じることもありうることが、労働契約、就業規則、労働組合との労働協約などにより、個々の労働者との労働契約内容となっていることが必要です。
 そうでない場合には、使用者は残業を命じることができないものと解されています。
 なお、所定労働時間を超える労働の有無については、労働者を雇い入れるときに書面で明示しなければなりません。
 労働基準法上の法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超えて残業をさせるには、原則として労使協定(36協定)の締結・届出と割り増し賃金の支払いが必要となります。
 就業規則中に、有効な36協定の範囲内で、一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる、旨定めているときは、就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、具体的労働契約の内容となるとされます。
 なお、所定労働時間を超えても法定労働時間を超えない限り、36協定の締結・届出と割り増し賃金の支払いは不要です。
 また、労働組合との合意や就業規則の規定等に基づき、任意で割り増し賃金を支払うことは、特に問題ありません。


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