|
パートタイム労働者の賃金
Q.正社員と仕事の内容がほぼ同じで労働時間や休日も同じパートタイマーについて、賃金を正社員の7割程度を基準に支給することは妥当性があるか。 A.同一の価値を持った仕事に対しては、同一の賃金を支払うという、同一労働同一賃金の原則があります。 看護師や司書のように女性が多い仕事や、医師や消防士といった男性が多い仕事など、性別的役割分業が賃金の差別に結びつくことに対抗する考え方として登場しました。 パートタイム労働者の賃金は、欧州諸国では通常、同じ職務であればフルタイム労働者とパートタイム労働者は、同じ時間給を支払われています。 しかし、日本ではそのような社会的基盤がなく、法律上の根拠がある原則とはいえない状況です。 ただし、判例には、ほとんどフルタイムで働いていた女性臨時社員の賃金を、同一職務についている同じ勤続年数の女性正社員に比べて8割以下にしているのは、同一(価値)労働同一賃金の原則の基礎にある均等待遇の理念に反し、公序良俗違反であり違法であるとしたものがあります。 雇用形態が異なる労働者の労働条件について、異なった取り扱いをすることは認められますが、同一の職務に就いているにもかかわらず、正社員とパートタイム労働者との身分の違いのみで賃金に著しい格差を設けるのは、問題があるといえます。 |