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パートタイマーと社会保険
Q.パートタイマーとして約1年の間、契約を更新して働き続けているとき、健康保険・厚生年金に加入できますか。 A.まず、事業所が健康保険・厚生年金が適用される事業所であることが必要です。 ・法人にあっては全ての事業所 ・個人の事業所にあっては常時5人以上の従業員が働いている事業所(サービス業の一部や、農業・漁業などの個人事業所は除きます) 次に、労働者が被保険者になれることが必要です。 健康保険法第3条; 「 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 一 船員保険の被保険者(船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三 の規定による被保険者を除く。) 二 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。) イ 日々雇い入れられる者 ロ 二月以内の期間を定めて使用される者 三 事業所又は事務所(第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者 四 季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。) 五 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。) 六 国民健康保険組合の事業所に使用される者 七 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)第五十条 の規定による被保険者をいう。)及び同条 各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条 の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。) 八 保険者又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。) ・・・・・」 厚生年金保険法第9条; 「 適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。」 健康保険・厚生年金が適用される事業所の従業員は被保険者になります。 しかし、臨時に使用される者で2か月以内の期間を定めて使用される者は、被保険者になることができません(ただし、2か月を超えて引き続き使用される者は、被保険者になることができます)。 なお、行政実務上、勤務時間と勤務日数がそれぞれ一般社員の4分の3以上ある場合には被保険者とするのが妥当であるとする取り扱いが行われています。 |